前回(平成19・20年度資格)からの変更点

申請受付期間について

 ○集中受付期間について、前回は年明け後の1月中旬まで受付を行いましたが、今回の集中受付は平成20年12月26日までとなります。
  1月に受け付けた申請は集中受付に間に合いませんのでご注意ください。

 ○集中受付以降の随時受付(新規・継続・追加申請)について、締切日が変更になりました。

(旧)平成19・20年度  毎月10日締切 → 翌月1日に資格認定
(新)平成21・22年度  毎月15日締切 → 翌月1日に資格認定

 各月の締切日までに申請書等の提出(必着)をされた方が、翌月1日の認定対象となります。


業種の追加・変更

平成21・22年度競争入札参加資格の業種区分では、以下の変更を行いました。
(ただし、微小な名称変更等は省略しています)

1.『測量・設計』区分について

 ○補償コンサルタント業種の詳細項目に、「総合補償」を追加しました。

 ○「不動産鑑定」「土地家屋調査」を、『調査(その他)』業種から、新設の『調査(不動産)』業種に変更しました。

資格年度 業種名 説明 (詳細選択) 必要登録等(提出書類)
(旧)
平成19・20年度
調査(その他) 詳細選択で、作業内容を入力して下さい。

※以下の業務は、本業種の内容記載欄に以下のとおり記載してください。
 不動産鑑定     (この場合、不動産鑑定業者登録証等を提出)
 土地家屋調査    (この場合、土地家屋調査士会員証を提出)
 建設資材価格調査
(新)
平成21・22年度
調査(不動産) 不動産鑑定 不動産鑑定業者登録証
土地家屋調査 土地家屋調査士会員証
調査(その他) 詳細選択で、作業内容を入力して下さい。

2.『物件の買入/借入』区分について

 ○『陽画焼付品』業種について、新たに取扱い内容を記入していただきます。
  「陽画焼付」「オンデマンド」「電子複写」等、取扱内容を記入してください。

 ○『物件の借入れ』業種の詳細内容を変更しました。

資格年度 業種名 詳細項目 備考
(旧)
平成19・20年度
物件の借入れ リース総合 ※詳細項目4種の中から、1つだけを選択

『総合』は、分野を問わず貸し出し出来る方のみが対象
通常は『特定』として、例えば『サーバ・コンピュータ』や『プレハブ建物』など、対象業種内容を記載すること
リース特定  
(内容を記入)
レンタル総合
レンタル特定  
(内容を記入)
(新)
平成21・22年度
物件の借入れ リース取扱 『リース取扱』・『レンタル取扱』は、少なくともどちらか1つは選択してください。

『総合』〜『その他』のなかで、少なくとも1つは選択してください。
『総合』は、分野を問わず貸し出し出来る方のみが対象です。


  • 従来はリースとレンタルはどちらかしか選択出来ませんでしたが、両方を選択できるようになりました。
  • 従来は取り扱い品目は全て文字記載でしたが、代表的な品目を選択式としました。
レンタル取扱
総合
自動車
パソコン関連
サーバ関連
プレハブ建物等
その他
(内容を記入)

 ○『工業薬品』業種について、格付を廃止しました。


工事請負区分の総合評点(経審点)の取扱い

<経審の基準について>
 審査に用いる経審結果通知は、平成20年4月の経審改正後の基準によるものに限定します。
 旧基準の審査結果しかお持ちでない場合は、総合評点が0点の、軽微な工事の請負に限定した認定で登録されます。
 ただし、新経審の結果の通知を受けた後に下記の手続きに従って届出を行うことで、点数を取得できます。

<登録後、建設業許可及び有効な経営事項審査を取得した場合の手続き>
 従来は、経審を受けていない(または支店に建設業許可がない等)ために「総合評点=0点」でいったん認定を受けた方は、その後経審を取得した場合でも、軽微な工事に限定した認定のままの登録としていました。
 平成21・22年度資格では、条件を満たす場合には点数を付与した内容での再登録が可能となりました。

 「軽微な工事」に限定した認定となっている業種に関する建設業許可と経審を取得された場合には、こちらの依頼書(PDF版)/(MS-Word版)に経営事項審査結果通知書の写し(委任を行っている場合は、さらに建設業許可の別表(受任者営業所等の建設業許可を示すもの)も追加)を添えて、契約監理課にご提出ください。
 内容を確認の上で、平成21・22年度の期間内に該当業種について点数を付与した認定を受けたことがある場合にはその点数に戻し、それ以外の場合には、添付のあった経営事項審査結果通知書により点数を付与して再登録します。
 また、認定を受けている工事業種にかかる建設業許可(支店等での登録の場合は、当該支店の許可登録)を失った場合などにも、同じ依頼書にてお届けください。

 点数付与の修正日は、随時申請受付の日程に準じます。(原則各月15日の締切日までに届出をされたものについて、翌月1日に点数の修正登録を行います。) また、建設業許可失効等による「軽微な工事(0点)への修正」は、事由を把握できしだい随時行います。

 点数の修正については、認定通知等は発行いたしません。点数・格付の確認は、調達情報サービスシステム内の有資格者名簿にて行ってください。(毎月1日時点の名簿情報を、翌日2日に掲載しています。)


<点数変更の例>

平成21年4月1日当初認定:建築工事0点(格付D)の方が、
○平成21年6月末に経審(建築850点)を取得し、平成21年7月8日に届出を行った場合

  →平成21年8月1日に、建築工事を850点(格付B)に修正

平成21年4月1日当初認定:一般土木工事850点(格付C)の方が、
○平成21年7月15日に受任者支店の建設業許可失効を届け出て、
○平成21年9月末に経審の更新で土木970点の通知を受け、
○平成21年12月20日に受任者支店の建設業許可を再取得し、同日に届出を行った場合

  →平成21年7月15日に、一般土木工事を0点(格付D)に修正
  →平成22年2月1日に、一般土木工事を850点(格付C)に修正
   (最新点数970点(格付B)ではなく、過去に認定を受けた850点(格付C)に修正されます)