事業者の皆様へ

平成17年12月
名古屋市財政局契約部監理課
平成18年3月改定

談合等の不正行為に対する損害賠償条項等の改正について

 名古屋市では、談合等の不正行為を防止するため、本市との契約において契約の相手方に談合等の不正行為があった場合の契約解除に関する条項及び損害賠償の請求に関する条項を、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)に規定するとともに、同様の定めを工事請負等の契約を締結する際に取り交わす契約書の約款等に記載しています。
 今般、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)が、平成18年1月4日に施行されることに伴い、排除勧告制度が廃止され、新たに排除措置を命ずる手続が整備されたこと等を受け、同日以後に契約を締結するものから下記の新しい条項を適用することとしますので、お知らせします。

該当条項
(条数は便宜上連番を付してあります。甲は、名古屋市を、乙は名古屋市の契約の相手方をいいます。)

 (談合その他の不正行為に係る甲の解除権)

第1条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号。以下「契約規則」という。)第45条第1項第2号に規定する不正の行為とみなし、契約を解除することができる。

(1)乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1項又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令又は第50条第1項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。

(2)乙が、独占禁止法違反するとして、独占禁止法第66条第4項に規定する審決を受け、当該審決が確定したとき。

(3)乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。

(4)前3号に規定するもののほか、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の3若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。

2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、甲が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、契約規則第45条第2項又は第3項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。

 (談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)

第2条 乙がこの契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、契約金額に100分の10を乗じて得た額の賠償金に、契約金額の支払が完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じ、年3.4パーセントの割合で計算した額の利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 前条第1項第1号、第2号及び第4号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(一般指定)(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、そのことを甲が認めるとき。

(2) 前条第1項第3号のうち、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第198条に規定する罪を犯し、刑に処せられたとき、又は同項第4号のうち、刑法第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第96条の3の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第4号については、刑法第96条の3の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。

2 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、甲は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。

4 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。