1 趣旨
独占禁止法改正に伴う国の指名停止モデル改正(平成18年2月14日)への対応等を行います。
2 改正のポイント
事項 | 項目 | 内容 |
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期間の短縮 | 課徴金減免を受けた事業者の指名停止期間の短縮 | 公正取引委員会に談合の申告をして課徴金の減免を受ける事業者については、指名停止期間を通常の2分の1に短縮します。 (例)本市契約における独占禁止法違反 指名停止の期間 6ヶ月→3ヶ月 |
期間の加重 | 誓約書を提出していた場合の指名停止期間の加重 | 談合情報の調査の際、談合を行っていないとの誓約書を提出した案件について、後に談合が明らかとなった場合に、指名停止期間を通常の2倍とします。 |
指名停止期間等の変更、追加 | 当初、他団体の契約で談合等があったとして指名停止を受けていた事業者が、その後、本市契約に関しても談合等を行っていたことが明らかになったときには、指名停止期間の延長、追加を行います。 (例) (1)国発注の契約(愛知県外)に関し独占禁止法違反で告発 (2)指名停止3ヶ月 (3)本市発注の契約でも違反行為があったことが判明し告発 (4)指名停止期間を12ヶ月に変更 (当初の指名停止期間3ヶ月を経過していた場合は、12ヶ月から 3ヶ月を控除した9ヶ月を追加で措置) |
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時期の変更 | 排除勧告制度の廃止に伴う、指名停止時期の変更 | 独占禁止法違反による指名停止の時期を、これまで排除勧告時としていたものを排除措置命令時へと変更します。 |
再度の指名停止の始期の変更 | 指名停止中の事業者に対し別の事件により再度指名停止を行う場合の始期を、既指名停止期間の満了日の翌日から、再度の指名停止を決定した日とします。![]() |
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その他 | 特別JVの構成員が指名停止となった場合の取扱いの変更 | 特別JVの構成員の一部が指名停止となった場合に、入札前であれば、指名停止の対象となった構成員を変更して入札に参加できることとします。 |
苦情処理制度の新設 | 指名停止を受けた事業者が、措置に不服がある場合は、市長等に対して苦情の申立ができることとします。この場合に、市長等の回答にさらに不服がある場合には、再苦情の申立が出来ることとし、再苦情の処理にあたっては、学識経験者で構成する入札監視委員会の審議を経ることとします。 |
3 施行予定日
平成18年4月1日