事業者の皆様へ
平成18年9月
名古屋市財政局契約部監理課
名古屋市では、談合等の不正行為を防止するため、本市との契約において契約の相手方に談合等の不正行為があった場合の損害賠償の請求に関する条項を、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)に規定するとともに、同様の定めを契約約款に記載しています。
このたび、談合等不正行為に対し、より効果的な抑止力を発揮するためこの賠償額を下記のとおり改めることとしましたのでお知らせします。
記
1 改正内容
現行 | 改正後 | |
---|---|---|
賠償額 | 契約金額の10% | 契約金額の20% |
2 実施日
平成18年10月1日以後発注(公告、指名等)するものから実施します。