指名停止要綱及び要領の改正について


1 目的

  地方自治法施行令(平成20年3月1日施行)の改正、本市病院局の新設に対応すると共に、指名停止措置の透明性が向上するように改正します。

2 改正の内容

事項内容
指名停止期間の上限の延長 指名停止期間の上限(一度の指名停止により措置することができる期間の上限)を変更します。

・従来  → 上限2年
・改正後 → 上限3年

(例)
 本市職員への贈賄により指名停止となり、再犯等の加重措置が適用された場合
     (措置期間) (加重)       (停止期間)
・従来   24カ月 × 2倍 = 48カ月 → 24カ月
              ↓ 
・改正後  24カ月 × 2倍 = 48カ月 → 36カ月

※計算上48カ月となる指名停止の場合、従来は上限が2年であるために24カ月でしたが、改正後は上限が3年になることで36カ月になります。

(要綱第6第2項、第3項及び第8項改正)
指名停止事業者のインタ ーネットでの公開 指名停止事業者一覧は、市民情報センターと契約監理課の窓口で閲覧できるようにしておりましたが、電子調達システム(調達情報サービス)での公開に切り替えます。

※平成20年4月1日からは窓口での閲覧はできなくなります。

(要綱第16、要領第10第1項及び第3項改正)
措置要件の地域区分の廃止 措置要件における愛知県内の地域区分を廃止します。
改正後は、本市に関するものとそれ以外のものの二区分となります。従来の愛知県内の地域区分は、それ以外のものの区分に含まれます。

(要綱第6第6項、要綱別表第2、要領第12第1項、第2項及び第5項改正)
様式の変更 通知書等の様式に病院局長を加えます。

(要綱第1号様式から第3号様式)

3 施行予定

平成20年4月1日

4 参考

名古屋市指名停止要綱(改正後)
名古屋市指名停止要領(改正後)