事項 | 内容 |
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指名停止期間の上限の延長 | 指名停止期間の上限(一度の指名停止により措置することができる期間の上限)を変更します。 ・従来 → 上限2年 ・改正後 → 上限3年 (例) 本市職員への贈賄により指名停止となり、再犯等の加重措置が適用された場合 (措置期間) (加重) (停止期間) ・従来 24カ月 × 2倍 = 48カ月 → 24カ月 ↓ ・改正後 24カ月 × 2倍 = 48カ月 → 36カ月 ※計算上48カ月となる指名停止の場合、従来は上限が2年であるために24カ月でしたが、改正後は上限が3年になることで36カ月になります。 (要綱第6第2項、第3項及び第8項改正) |
指名停止事業者のインタ ーネットでの公開 |
指名停止事業者一覧は、市民情報センターと契約監理課の窓口で閲覧できるようにしておりましたが、電子調達システム(調達情報サービス)での公開に切り替えます。 ※平成20年4月1日からは窓口での閲覧はできなくなります。 (要綱第16、要領第10第1項及び第3項改正) |
措置要件の地域区分の廃止 |
措置要件における愛知県内の地域区分を廃止します。 改正後は、本市に関するものとそれ以外のものの二区分となります。従来の愛知県内の地域区分は、それ以外のものの区分に含まれます。 (要綱第6第6項、要綱別表第2、要領第12第1項、第2項及び第5項改正) |
様式の変更 | 通知書等の様式に病院局長を加えます。 (要綱第1号様式から第3号様式) |
平成20年4月1日