必要添付書類一覧
※公的機関が発行する謄本及び証明書等は申請の日を含め3か月以内に発行されたものに限ります。
※「コピー可否」欄が「指定様式」となっている書類は、入札参加者登録システムでの申請入力・送信の完了後に印刷できます。
1 全ての方に共通する提出書類
(1)法人の方
提出書類名称 | 説明 | コピー可否 |
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登記簿謄本(登記全部事項証明書) | 法務局発行のもの(履歴事項/現在事項はどちらでも可) 抄本(一部事項証明書)は不可 | 可 |
市町村税について滞納のない旨の証明書 または 納税証明書(法人市町村民税・固定資産税)直近2年分 | 名古屋市に納税があれば、市税事務所又は区役所で発行する「市税に滞納のない旨の証明書」(または納税証明書) 名古屋市に納税義務がない場合は、本店又は主たる営業所所在地で納付した市町村税の滞納がない旨の証明書または納税証明書(国税・県税ではないので注意) 納税証明書の場合は、法人市町村民税・都民税及び固定資産税(課税が無い場合は不要)の、それぞれ直近2年分を提出 ※徴収猶予・納税猶予を受けている場合は、こちらの取り扱いによります。 | 可 |
納税証明書(消費税及び地方消費税、その3様式 | 所轄の税務署発行のもの(「その3様式」や「その3の3様式」等、未納税額の無い証明に限る「その1様式」は不可) ※徴収猶予・納税猶予を受けている場合は、こちらの取り扱いによります。 | 可 |
印鑑証明書(コピー不可) | 法務局発行のもの | 不可 |
財務諸表 | 損益計算書及び貸借対照表(直近分)の写し (経営事項審査を受けている工事の請負を除く) | 可 |
使用印鑑届 | 指定様式 |
(2)個人の方
提出書類名称 | 説明 | コピー可否 |
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市町村税について滞納のない旨の証明書 または 納税証明書(法人市町村民税・固定資産税)直近2年分 | 代表者の市町村税について滞納のないことの証明書(または市町村民税及び固定資産税のそれぞれ直近2年分の納税証明書) 代表者が非課税の場合は、非課税税証明書 ※徴収猶予・納税猶予を受けている場合は、こちらの取り扱いによります。 | 可 |
納税証明書(消費税及び地方消費税、その3様式 | 所轄の税務署発行のもの(「その3様式」や「その3の2様式」等、未納税額の無い証明に限る「その1様式」は不可) ※徴収猶予・納税猶予を受けている場合は、こちらの取り扱いによります。 | 可 |
印鑑証明書(コピー不可) | 市区町村発行のもの | 不可 |
破産者でないことの証明書 | 本籍地の市区町村発行のもの | 可 |
成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がないことの証明書 | 法務局(本局に限る)発行のもの | 可 |
財務諸表 | 確定申告の際の提出書類(直近分)の写し (経営事項審査を受けている工事の請負を除く) | 可 |
使用印鑑届 | 指定様式 |
2 該当する方のみ必要な提出書類
提出書類名称 | 説明 | コピー可否 |
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委任状 | 支店等へ委任する場合 | 指定様式 |
エコ事業所 認定証 または ISO14001登録証 | ・名古屋市のエコ事業所認定証 ・ISO14001登録証(名古屋市内の事業所において取得したことが分かるもの) | 可 |
障害者雇用促進企業 認定通知書 | 名古屋市の障害者雇用促進企業認定通知書の写し | 可 |
子育て支援企業 認定通知書 | 名古屋市の子育て支援企業認定通知書の写し | 可 |
建設業許可申請における営業所の一覧表等 | 工事請負を申請し、支店等へ委任する場合 受任者となる営業所の所在地、許可を受けている建設業種がわかるもの | 可 |
経営事項審査結果通知書 | 工事請負を申請し、経営事項審査を受けている場合 有効期間内で、最新のものを提出。 | 可 |
社会保険等の加入状況に関する届出書(届出書のサンプル(PDF)はこちら) | 工事請負を申請し、経営事項審査結果通知で「その他の審査項目(社会性等)」の『雇用保険加入の有無』、『健康保険加入の有無』及び『厚生年金保険加入の有無』のいずれかに「無」と記載されている場合又は経営事項審査を受けていない場合 | 指定様式 |
社会保険等の加入状況に関する確認書類 | 「社会保険等の加入状況に関する届出書」提出対象の場合 届出書により指定された、保険加入状況に関する確認書類(領収書等) | 可 |
申請した業種を行う資格を証する書類(許可・免許・登録等) | 申請業種一覧表に指示のある書類を提出 | 可 |
生産設備表(印刷物) | 物件の買入/借入を申請し、印刷物を申請する場合に、該当業種の印刷に用いる工場・印刷機の情報を記載する | 指定様式 |
生産設備表(製作物) | 物件の買入/借入を申請し、特注家具、ラベル・シール製品、ビニール製品、被服(制服・作業服・帽子、白衣)、ちゅう房機器を申請する場合、該当業種の製品を製作する工場・機器の情報を記載する(特注品の生産を行わない場合は、『既製品のみ取り扱い』と記載して提出 ただし「特注家具」業種については特注品対応が必須) | 指定様式 |